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富山県のJSさんへ

「『ひめゆり』の自主上映をしたい、
来年の6月23日の慰霊の日(沖縄戦終結の日)に地元富山で開催したい」
そんなお電話をいただいてから4ヶ月になります。
自主上映会についての初めてのお問合せだったので
スタッフ全員とても励まされました。

その後、あなたから言われました。
「地元の中学や高校に協力を呼びかけるために
 教育委員会に出向いたが、
 戦争や平和というテーマを扱うというだけで嫌な顔をされる」
と。

今や、教育の行政を司る人たちは、
戦争の実相など伝えることを避けようとしているのかもしれません。
広島県の学校でも、
原爆体験者の話を聞くことを総合教育の一環に入れようとしても
県の教育委員会から間接的に反対されるとききます。
直接ダメだと言わず、
それよりも大切なカリキュラムがあり時間がいっぱいだと指示され
実現することは難しいと・・・。
広島市内だけが辛うじて、体験者の話を聞くことを
学校教育の中でできるのだそうです。


あなたからの要請もあり、
「文部科学省選定」というお墨付きを得る努力をしました。

時間がかかりました。
審査にかけてもらうことがたいへんでした。
フィルムを文科省に預けましたが
「いつ審査にかけるか分からない」と言われ続けました。
いろいろな方のご助力があり、
ようやく、今月半ばに審査にかけてくれ
今週に入って「選定決定」の通知が届きました。

これで、教育委員会や学校関係者の方々も
安心して協力していただけるはずです。

ということで、
富山での自主上映会の成功に向けて
ご一緒に頑張って参りたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。


--(参考資料)---------------------------------


以下、「教育映像等審査規程」
(昭和二十九年文部省令第二十二号)より。

第四条  審査は、申請された映像作品等のもつ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。
一  内容について
イ  正確なものであるか。
ロ  信頼できるものであるか。
ハ  時代の進歩に応じているものであるか。
ニ  心身の発達段階に応じて理解しうるものであるか。
ホ  生活、経験及び興味に即しているものであるか。
ヘ  経験領域を拡充し、豊かにするものであるか。
ト  思考力及び批判力をかん養するものであるか。
チ  教養を高め、生活の向上に資するものであるか。
リ  豊かな情操を養うものであるか。
ヌ  倫理性を高めるものであるか。
ル  学校教育用教材については、幼稚園教育要領又は学習指導要領に示されている教育課程に対する配慮がなされているか。


二  表現について
イ  意図しているものが表現されているか。
ロ  画面が鮮明であるか。
ハ  色彩が適切であるか。
ニ  用語が平易かつ妥当であるか。
ホ  解説に頼りすぎていないか。
ヘ  解説と画面の結合が適切であるか。
ト  録音が適切であるか。
チ  紙芝居にあつては、紙質及び印刷が適切であるか。


三  その他
イ  操作が容易であるか。
ロ  スライドにあつては、指導書又は解説書が適切であるか。


第五条  映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についても留意するものとする。
一  風教上好ましくないものではないか。
二  商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。
三  安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼすおそれのあるものではないか。
四  その他中正を欠く意図が感じられるものではないか。

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2006年12月29日 12:30に投稿されたエントリーのページです。

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